中学受験家庭教師の国語メインブログ

23区西部在住の家庭教師が日々思うことを書いていきます。

公民(国会)

通常国会(常会)の他、憲法で定められている国会を全て挙げなさい。

 

A:臨時国会(臨時会)特別国会(特別会)緊急集会

 

 

まず、臨時国会のポイントは

必要に応じて開催されるものなので、内閣はいつでも召集できます。

 

また、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の請求があれば

内閣はいつでも召集しなければならない、ということです。

 

※安倍政権は過去に臨時会を開催しようとせず、

憲法のこの規定を実質無視したことがありますが、

今回は果たしてどうなるでしょうか。

 

そうした部分に興味を持ってくれると、

無味乾燥になりがちな公民に面白さが出てくると思います。

実際に使われているのです。