通常国会(常会)の他、憲法で定められている国会を全て挙げなさい。
A:臨時国会(臨時会)、特別国会(特別会)、緊急集会
まず、臨時国会のポイントは
必要に応じて開催されるものなので、内閣はいつでも召集できます。
また、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の請求があれば
内閣はいつでも召集しなければならない、ということです。
※安倍政権は過去に臨時会を開催しようとせず、
憲法のこの規定を実質無視したことがありますが、
今回は果たしてどうなるでしょうか。
そうした部分に興味を持ってくれると、
無味乾燥になりがちな公民に面白さが出てくると思います。
実際に使われているのです。