中学受験家庭教師の国語メインブログ

23区西部在住の家庭教師が日々思うことを書いていきます。

公民(裁判所)

地方裁判所必ず第一審の審理を行い、第二審になることはない。」

 

簡易裁判所が第一審の場合

控訴されると地方裁判所が第二審となります。

よって×

 

これも中学受験の模試からです。

かなり細かいですね。

 

選択肢としては「必ず」というのが怪しいですが、

 

この知識をしっかり知っている人は

法学部の学生でもそこまで多くなさそうな気がします。

 

※以下は参考

簡易裁判所は140万円以下の訴訟の場合に利用できますが、

上記のように地方裁判所が第二審になるようなケースでは、

簡易→地方→高等→最高裁判所

 

と一応、「四審制」になる可能性がありえます。

かなりのレアケースですが・・・